加川裕美公式ブログ

加川ゆうみの活動報告です: )

すべての人にワクチン接種を。

遅々としてワクチン接種が進まない日本。

自治体議員として

この間、取り残されている方はいないか、

受けられるのに受けていない方はいないか、

そればかり一生懸命になってきましたが、

牛久市には「東日本入国管理センター」という

施設があります。

ここには「国外退去」「強制送還」を

主たる方針として、収容されている外国

人の方が多数存在します。

 

いま名古屋出入国管理局に収容されていた、

スリランカ女性死亡事件が報道されていますが、

ここ牛久市においても同様の事実があります。

 

母国に帰国できない事情があり、

難民申請をしても全く認められず、

長期収容で精神的・肉体的に

追い詰められた人々が、塀の外に出られる

わずかなチャンス。それが「仮放免」です。

保証金を納め、一時的に拘束を解かれますが、

仕事に就くことはできません。

行動範囲も制限され、定期的な出頭義務も

課せられ、また突然に収容されてしまう

ケースもあるのです。

 

いま厚生労働省

指針により仮放免中の

人、および収容者もワクチン接種が

可能とされています。人権と

命をおびやかす収容制度。

これ以上許してはなりません。

全ての人に速やかなワクチン接種を

求めてまいります。

 

(以下事務連絡抜粋2021年4・15付)

厚生労働省健康局健康課予防接種室

地方出入国在留管理官署に収容されている

被収容者に対する新型コロナ予防接種の在り方について

新型コロナ予防接種の基本的な枠組み
新型コロナ予防接種は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき,市町村(特
別区を含む。以下同じ。)が実施主体となって行われるが,接種に当たっては,住民票
所在地の市町村が発行する接種券(以下「接種券」という。)が必要となり,接種券は,
住民票所在地の市町村から,下表のとおり年齢に基づく発送区分ごとに順次発送され
る予定である。
一方,市町村における接種券の発送日時点で,住民票がない場合又は住民票が職権
により消除されるなどして住民票がない場合は,接種券は発行されないため,現在地
の市町村に対し,接種券の発行申請が必要となる。
また,接種券が発送されたものの,何らかの事情によって,同券を受け取れなかっ
た場合,当該接種券を発行した住民票所在地の市町村に対し,接種券の再発行申請が
必要となる。
なお,新型コロナ予防接種は2回のワクチン接種となる予定である。


被収容者に対する新型コロナ予防接種の具体的手順
(1)接種券の入手
被収容者ごとに住民票の存否を確認し,さらには接種券の再発行申請に係る調整
を市町村ごとに対して個別に行うことは煩雑であることから,被収容者に係る接種
券の入手は,全て各地方出入国在留管理官署が所在する市町村に対する発行申請を
もって行うこととする(厚生労働省及び自治体と調整済み)。
なお,在日親族等を通じて,住民票所在地から送付された接種券の入手が可能な
場合,後記4(2)のとおりとする。
(2)市町村及び医療機関との調整
各地方出入国在留管理官署処遇担当者(以下「担当者」という。)は,接種券の発
行手続,接種券申請の優先順位(年齢・基礎疾患の有無等)及び接種の実施の詳細
について,各出入国在留管理官署が所在する市町村と調整する。
被収容者に係る新型コロナ予防接種は,原則として外部の接種実施医療機関によ
る巡回接種によるものとし,接種の方法等について巡回接種を行う接種実施医療機
関と調整する。
なお,本事務連絡の内容については,追って厚生労働省から各自治体宛てにも周
知される予定である。
接種対象者
原則として,接種を希望する者とする。
ただし,短期間のうちに出所が見込まれる者については,この限りでないが,例え
ば,既に1回目の接種をしている場合など,特段の事情が認められる場合には,柔軟
に対応する。